お知らせ
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患者様
2024.06.21
臨床修練病院に指定されました。
当院は令和6年6月10日付で外国医師等が臨床修練指定病院として指定を受けました。
日本では日本の医師免許を持たない外国人医師の方は、診療行為が認められていません。臨床修練制度は「外国医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条の特例等に関する法律」に基づき、厚生労働省にて審査・許可を得て、指導医の下で日本で2年間の医療行為(処方せんの交付を除く)が認められる制度です。
患者様
2024.06.21
当院は令和6年6月10日付で外国医師等が臨床修練指定病院として指定を受けました。
日本では日本の医師免許を持たない外国人医師の方は、診療行為が認められていません。臨床修練制度は「外国医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条の特例等に関する法律」に基づき、厚生労働省にて審査・許可を得て、指導医の下で日本で2年間の医療行為(処方せんの交付を除く)が認められる制度です。